休憩時間中のケガは業務災害になりますか?
社員が休憩時間中に工場内で転んでケガをしました。
休憩時間中の事故でもあり、本人の不注意による事故とみられるため業務災害には該当しないものと考えていましたが、このようなケースでも業務災害に該当する可能性があるのでしょうか?業務災害と認定されるには、「業務起因性」といって、業務に起因して災害が発生し、その災害が原因で死傷病に至ったこと(業務と私傷病に相当の因果関係)が認められる必要があります。
ご質問のケースは休憩時間中ということですから、一般的には業務起因性がないものと推察されますが、業務に従事していなくても事業主の支配・管理下である事業場内での事故ですから、場合によっては業務起因性が認められるケースも存在します。
例えば、床のタイルが捲れあがっていて、そこに躓いて転倒したとすれば事業場の施設の欠陥が原因となったとして業務災害に該当してくるものと思われます。
また、トイレに行ったり水を飲むといった生理的行為や作業に関連する私的行為中などにおいて上記同様の事故が発生した場合にも該当する場合があります。
もちろん、私的な行為が通常考えられる範囲を超えた恣意的なものであれば、業務外と考えて問題ないと思われますが、そうでなければ、業務上と認められる可能性があります。
参照元:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/ro-gyoum.html