従業員の病気が再発した際の傷病手当金について
病気で休んでいた社員が復帰し良かったと思っていたのもつかの間、病気が再発してしまいました。
再び欠勤しているのですが、このような場合は傷病手当金の取扱はどのようになりますか?
まず初めに、傷病手当金に関する2022年1月1日施行の健康保険法改正について触れたいと思います。
本改正により、傷病手当金の支給期間が「通算して1年6か月」となりました。それにより、ご質問の様な再発・再休職のケースについて社員に有利な取扱いに変更になりました。
改正前と改正後の支給期間の例を示すと以下の通りです。
<末尾記載の参考URL【厚労省リーフレット】「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」より抜粋>
傷病手当金は、一つの傷病に対して受給できる期間が最大で通算1年6か月と改正されました。
したがって、一度治った病気が再び発症して欠勤した場合、1年6か月からすでに受給した期間を控除した期間につき受給することができます。改正前は、一度復職して勤務した期間を含めて最大1年6か月だったため、再発の場合の給付条件が有利になりました。
また、ここでご注意いただきたいのですが、「一つの傷病に対して」受給できる期間が1年6か月であるため、異なる傷病により欠勤した場合には、新たに最大1年6か月受給できることになります。一つの傷病か異なる傷病かの判断は、支給申請書にある療養担当者の意見記入欄に証明をした医師に意見を聴くことにより、保険者(協会けんぽor健康保険組合)が行うことになります。この場合、医師からそれぞれ異なる病名が示されていた場合であっても実質的に同一の傷病と判断される場合もありますので注意が必要です。
なお、「健康保険組合」(大企業グループや業界がまとまって組織している保険者。「●●●(企業名・業界名)健康保険組合等」)に加入されている場合は、法定の1年6か月に加えて一定期間の「延長傷病手当付加金」制度が設けられている場合があります。各健康保険組合にお問い合わせください。
■支給額
1日当たりの金額:
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
・30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方
※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
上記の金額が休業4日目から支給されます。
改正された期間の適用や個別の対応をどのようにすべきか、
疑問などある場合には社会保険労務士に相談するのが確実です。
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