社会保険労務士試験まで あと3日!
社会保険労務士試験まで あと3日!
ごぶさたになります。
(やや長めです)
社会保険労務士試験まで、あと3日ですね。
早速ですが、安衛法の条文の紹介です。
読み比べてみましょう。
(面接指導等)
第66条の8
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が
労働者の健康の保持を考慮して
厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、
医師による面接指導(問診その他の方法により
心身の状況を把握し、これに応じて面接により
必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を
行わなければならない。
第66条の9
事業者は、前条第1項の規定により
面接指導を行う労働者以外の労働者であって
健康への配慮が必要なものについては、
厚生労働省令で定めるところにより、
必要な措置を講ずるように努めなければならない。
66条の8はご存知の条文ですね。
覚えていなかった方、気にする必要はありません。
今、覚えればいいんです。
66条の9が、ある選択式の問題に出題されていました。
則52条の8第2項で「法66条の9の必要な措置は、
次に掲げる者に対して行うものとする。」とされており、
1号では「長時間の労働により、
疲労の蓄積が認められ、又は
健康上の不安を有している労働者」
とされています。
また、通達では、「長時間とは、休憩時間を除き
1週間当たり40時間を越えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり「80時間」
を超えることをいう」となっています。
66条の8では100時間となっていますね。
ポイントはなんでしょうか?
当然、66条の9を知っていた方は簡単です。
でも知らない方、どうしましょう。
今、このブログを読んだ方は覚えましょうね。
でも、こんな問題が出題されたら、
「できないよー」となってしまう。
知らない問題、必ず出題されますよ。
その場であわてず対応できるかが大切!
しっかり読むことができるかが大切!
ポイントは、
66条の8は
「医師による面接指導を行わなければならない」
と義務規定。
66条の9は
「必要な措置を講ずるように努めなければならない」
と努力規定。
で、戻って主語をみてみると、
「面接指導を行う労働者以外の労働者であって
健康への配慮が必要なものについては」となっている。
問題では「80時間」が空欄になっており、
選択肢は、100時間、80時間、60時間、45時間。
だからって、80時間を選べないよ、となるかもしれない。
ただ、努力規定なのだから100時間は選ばないよね、となり、
三六協定の限度時間で
月45時間がでてくるのだから、45時間もない。
となると、80時間か、60時間で悩むとなる。
労災法の「脳・心臓疾患の認定基準」なんかを思い出し、
80時間にたどりつければ、いいなあ。です。
後付けの解説となるかもしれませんが、
実際の試験では、こんな風には、
考えて答えを導き出してほしい。
Cさん。
勉強したんですから、知識は十分ですよ。
後は、問題文を丁寧に、しっかり読むこと。
ヒントを探すこと。
必ず答えは出せます。
あきらめちゃだめですよ。
あきらめなかった人だけが合格するんですよ。
必ず合格しましょう!
あと3日です。