育休中の従業員の住民税はどうする??

こんにちは!
渡邉事務所スタッフの鈴木です。

私は最近、産休育休に関する手続きを行う機会が多いのですが、
先日は育休中の従業員の住民税の切替手続きを行いました!

ちょうど、先日のスタッフブログにて、
住民税の特別徴収と普通徴収について、また、普通徴収から特別徴収への切替方法について
お話ししていたので、今回も引き続き住民税のお話にお付き合いください(*’▽’)

産休育休中の方は、給与支給がないため、
特別徴収(会社から引き落とし)による住民税の納付が行えません。
そのため、先日のブログとは逆に、特別徴収から普通徴収へ切り替えが必要となります!

手続きの方法は同じで、「特別徴収切替届」を市区町村へ提出します。
市区町村によって、記入方法が異なる場合もありますので、
提出する際は確認するといいですね!

また、産休育休のタイミングによっては、
残りの住民税を一括徴収にて対応する必要がある場合もありますので、
確認が必要です!

手続き自体は難しくないのですが、
正しく理解して申請するとなるとなかなか難しいです、、、

作業方法だけでなく、作業内容も理解できるように頑張ります!!

【スタッフブログ】

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