介護休業と介護休暇
こんにちは!スタッフの鈴木です!
外の暑さと室内の涼しさの寒暖差で毎日疲れ気味ですが、
皆さん体調はいかがですか?
はやく過ごしやすい季節がきてほしいです、、、。
さて、仕事の話になりますが、私は介護休業給付金の申請準備をしていました。
今回、介護休業に関わる対応を行うのが初めてでしたので、
色々と調べた結果を皆さんにも共有したいなと思います。
まず、制度として、
介護休業と介護休暇の2種類があるのをご存知ですか?
どちらも、要介護状態にある対象家族を介護するために取得する休業ですが、様々な違いがあります。
違いの中でも重要となるのが、取得日数です。
介護休業は、対象家族1人あたり、最大93日(通算)取得することができます。
介護休暇は、対象家族1人あたり、年間最大5日となります。
長期間の場合は介護休業、単発の場合は介護休暇を使用するということになりますね。
また、上記で説明した通り、
介護休業のほうが期間が長いため、取得したい場合は2週間前までに申請が必要となります。
一方介護休暇は、当日に申請でも問題ありません。
介護休業または介護休暇を取得した場合の、賃金の支払い(無給・有給)については、
会社の規定に沿って決めることになります。
ただ、介護休業を取得した場合のみ、
条件を満たすと、「介護休業給付金」の申請が可能になります。
もう少し、細かく考えると、
介護休業は、育児休業と同様、無給でも、雇用保険から給付がされるのに対して、
介護休暇は中小企業だと無給のことも多いようです。
介護休暇は、年次有給休暇と比較すると、
取得しやすいけど、無給になってしまう、ということかもしれません。
今回は個人的に介護休業と介護休暇の大きな違いだと感じた点についててお話ししました。
他にも違う点はありますので、介護休業または介護休暇を取得する従業員の方にあわせて、
条件等確認し、うまく使い分けができるようにしたいですね!
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