高年齢雇用継続給付

今回は少し、試験を離れて高年齢雇用継続給付について

先日、4か月を過ぎた

高年齢雇用継続給付の手続きに行ってきました。


略して書いていますが、社労士受験生の皆さんは、

何のお話かわかりますよね。


まだ、雇用保険を勉強していない方  これから勉強します。
雇用保険をとっくに勉強した方  思い出しましょう。


では、簡単に確認を


高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続において、
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、
支給対象月の初日から起算して
4箇月以内にしなければならない。
ただし、天災その他提出しなかったことについて
やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

とされていますね。


ちなみに

育児休業については、
育児休業給付受給資格確認票・
(初回)育児休業給付金支給申請書の提出は、
支給単位期間の初日から起算して
4箇月を経過する日の属する月の末日まで
にしなければならない。
ただし、天災その他提出しなかつたことについて
やむを得ない理由があるときは、この限りでない。


介護休業については、
介護休業給付金支給申請書の提出は、
休業を終了した日
(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)
以後の日において雇用されている場合に、
当該休業を終了した日の翌日から起算して
2箇月を経過する日の属する月の末日まで
にしなければならない。
ただし、天災その他提出しなかったことについて
やむを得ない理由があるときは、この限りでない。


以上からキーワードを拾うと、

高年齢  4か月  以内
育児   4か月  末日
介護   2か月  末日

ですね。


覚えている方は問題ないですね。


覚えていない方に覚え方のヒント

(原則的な考えです。)


高年齢、育児は複数回請求
実際には2か月分ずつ請求)

するのでキーワードは
「4か月」
介護は1回なので、
「2か月」


高年齢は、対象月を基準とするので
初日から「以内」
育児や介護は、「休業開始日」基準で、
バラバラになってしまうので、
「末日」
で合わせる。


こんな覚え方はいかがでしょうか?


で、最初の4か月を過ぎた高年齢の請求は、

現在「遅延理由書」を添付して申請中。
なんとかなりそうです。


ただ、これは試験では通じませんよね。


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