1週間前からの学習方法 ~ 過去問題 ~

まず次の問題をみてみましょう。

平成24年の国年の問題です。

問7

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皆さんは問題なく正解できますよね。
でも、問5の正解率は50%の問題でした。


少し視点を変えて、解説してみます。
ACDが正しいことは大丈夫でしょうかね。

で、Eですね。
参考に条文をのせてみました。


(法4条2項)
「保険料納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの、第7条第1項第2号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第3号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。

Eを選択した方が40%を超えていました。
誤った方の多くがこの肢を選んでいます。

まず、Eの肢および条文を知らない方はそれほどいないと思います。

ではなぜ、この肢を選んでしまったのか?

E 保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。

思うに、問題文後半の「その残余の学が納付又は徴収されたものは含まない」という部分で、

追納と勘違い
 ↓ 
追納すれば、保険料納付済期間
 ↓
誤り

としてしまったのではないでしょうか?

では問題文、もとになったであろう条文では、

かっこ書で

「・・・第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。」

とされています。

つまり、一部免除の期間なのだから、一部免除されていない部分については、
当然ながら納付していても関係ありませんよ、ってな趣旨といえるでしょう。

皆さんは、試験という緊張感で上記のような、早とちりをしてしまいました。

でも、正解肢

B 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

障害基礎年金だったら、障害基礎年金は、20歳前とかも保険料納付済期間という意識でもいいですし、年金額なんて定額であるという意識でいいです、基本的な論点を見落としました。
(1級と2級の違いはありますが・・・)

いかがでしょうか?

先週過去問を解いた方は、
解いた過去問にドンドン誤った、勘違いした、知識があいまいだった論点を問題文に書き込み覚えていきましょう。

また、これから1週間の学習方法に迷った方、先日掲載した正解率を基準に
過去問を再度解き直し、間違えた問題などには、上記のように書き込み、今さら、理解ではなく、覚えこんでいきましょう。

(この時期なので、テキスト再度確認など、あまり考えず、

覚えていこう、って認識の方が効率的ですよ)

それではきょうも、がんばりましょう。

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