高額療養費(1)

社会保険労務士試験に向けて

今回は具体的なお話しです。

健康保険法の高額療養費、数字覚えました?

選択式でも平成 16年にも出題されていますので、
しっかりと覚えておきましょう。

で、その前に少し、「覚える」ということについて。

「覚える」というのは、それで答えを簡単に出すことができる、
ということの他に、この時期で大切なこととして、
不安を減らす、という効果が一番だと思います。

出題される可能性のあること、全てを覚えることは難しいし、
できることではありません。
ただ、出題される可能性が高そうで、
自分で不安な項目、可能な範囲で覚えましょう。

で、今回は、高額療養費です。

既に覚えている方は、
その覚え方でいいと思いますので、
これ以降読まなくともよいと思います。
不安な方は参考にどうぞ。

まず、枠組みを考えましょう。

(なお、覚えるという視点で、ご説明しますので、
詳細はご自身のテキスト等で確認してくださいね。)

70歳前後で分けるというのは、大丈夫ですよね。
で、世帯合算などをする場合、
70歳未満の場合は、21.000円以上のものを合算ですよね。
(大丈夫ですよね。〇さん)

70歳未満の区分は、
上位所得者(標準報酬月額53万円以上
一般
低所得者ですね。

70歳以上は
一定所得者(標準報酬月額28万円以上
一般
低所得者2
低所得者1

まず、この考え方で、表の枠組みを
明確にしておくことが必要です。

で、70歳未満では当然、一般の方が中心で、
上位所得者がいる、
って感じですよね。

70歳以上となると、
上位所得者という概念がなくなり、
28万円以上が70歳未満の一般と同じ
、という形です。

そういったイメージができると少し覚えやすくなります。

さらに、表にまとめる際には、
左から、
70歳未満の通常の場合
70歳未満の多数回該当、
70歳以上世帯合算
70歳以上外来
と並べてみます。

このようにしていくと、
左から金額が下がっていくイメージとなりますので、
少し整理しやすいかと思います。


(上記、最初右からとしてしまいました。

左からです。)


(続く)

次の
70未満、一般の場合の計算式は、
80,100円+(医療費-267,000円)×1%ですね。
で、80,100円を3で割って、
10倍すると、267,000円という関係になっていますね。

覚え方のイメージは、3で割る、
というだけでもいいかもしれませんね。

無理やりの覚え方なので、
もっと覚えやすい覚え方があれば、
そちらを優先してくださいね。

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