雇用調整助成金~テレワークによる休業?
新型コロナウィルス感染症対策特例措置の雇用調整助成金での会話です。
ある会話1
社長 「うちの会社、全員休業にしたんですよ」
社労士 「大丈夫なんですか?」
社長 「電話転送にして、テレワークでやってもらってるんですよ」
社労士 「えっ」
社長 「だって、電話とか、ちょっとだけだから、テレワークで対応してるんです」
(休業していても、電話とかのテレワークなら、いいんでしょ)
ある会話2
社員 「社長、うちの会社でテレワーク導入しないですか?」
社長 「そうだなあ~」
社長の心の中 (テレワークなんかしたら、休んでるのと同じだろ)
(どうせ、数時間仕事して他は遊んでるんだろ)
ある会話3
社長 「従業員Aの給与、1日9,000円だから、全額払えば、8,200円もらえるんだよね?」
「上限の8,330円以下だし」
社労士 「・・・」
なんて会話、結構聞きます。
微妙に違っています。
そもそもテレワーク=ワーク(work)と言っているんですから、
仕事しているんですよね。
休業には当たりませんね。
テレワーク、
会社ではなく、自宅等で仕事をしているんですから、
極端にいえば、きちんとスーツを着て、
9時にはパソコンの前に座り、
トイレ等以外、そのままパソコン前に座り、
12時まで仕事。
お昼をとり、13時から18時まで
パソコン前で仕事。
ということですね。
ノートパソコンとかについているカメラを常時作動させ、
上司に監視されるといったことも。
まあ、そこまではないと思いますが、
前提としてそのようイメージをもってみましょう。
ただ、このタイミングでの
「テレワークをそこまで考えるとできないよ」
となってしまう。
そこで、ここは、「接触者を8割減らそう」ということへの企業の対応、
会社の安全配慮義務を含め、
休業とテレワークをきちんとわけたうえで、
対応していきましょう。
参考に
一般社団法人日本テレワーク協会のテレワーカーの1日、1週間など具体的な例を。
https://japan-telework.or.jp/tw_about-2/tw_day/
雇用調整助成金のそもそもの支給額は、
前年の労働保険申告書の雇用保険料の計算基礎とした賃金総額を
基準としています。
(被保険者以外等は別途)
思ったよりは少ないかも、です。
ちょっと注意が必要ですね。