雇用調整助成金 ~正式決定を待ちたい上限額の変更~

 
雇用調整助成金が進んでいない、と言われています。
ただ、これからでしょ、と思います。
支給申請は、休業を始めてから1か月程度たってからです。
4月以降の休業を始めた場合、これからですね。
 
具体的に考えてみると、
重要なのは、給与計算の締切日
たとえば、末締めの、翌月15日払いの会社。
4月1日以降休業していれば、4月30日に給与を締め、
今日、5月15日に支給。
申請できるのは、4月30日以降に申請可能となる。
ただ、勤怠とかチェックしてとなれば、
まさしく今週ぐらいから、正式に検討する、という時期ですね。
大切なのは、慌てないことです。
 
さらに、大きなポイントとして、支給額の上限が
8,330円から15,000円への変更が検討されていること
いままで、話題にはなってきていました。
まだ、正式な決定ではないので、注意が必要ですが・・・。
ここは、正式決定を待ちましょう。
 
具体的に考えると、
労働基準法で、1週間の労働時間の上限は40時間。
1日の労働時間の上限は8時間。
ということは、週5日勤務で、週2日休みということになる。
ということは、1か月に換算すると、22日勤務、8日休みとなりますね。
 
ここで重要なことは勤務日数。
雇用調整助成金は、あくまでも「勤務日」に「休み」としたときに支給される。
ということは日数的な上限は22日とかになる。
 
で、
現状では、8,330円×22日=183,260円が上限となってしまう。
いくら「100%支給」といっても、183,260円まで。
これでは、20万円ぐらいの給与の場合で、100%支給していると、
会社としては16,740円の持ち出しに
30万円の支給となれば、116,740円の持ち出しとなってしまいます。
これが、15,000円となると、
なんと、15,000円×22日=330,000円の支給。
 
早くこのようになってくれればです。
 

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渡邉 勝行

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