雇用調整助成金 & 年度更新

雇用調整助成金
このGW中もいろいろ変更がなされました。
 
5月1日
 
1 助成額の支給率の変更
2 生産性指標の比較対象の変更
 
5月6日
 
1 小規模事業主(おおむね従業員20人以下)について、実際の休業手当の額を基準に
助成額を算定する(今までは違いました)
2 小規模事業主以外の事業主も、助成額の算定基準の大幅見直し
 
いずれにせよ、すべてを追いかけるのは大変と思います。
 
あわてず、今、注意することは?
 
まず、算定期間は、給与の締日基準。
その中で、どのように休業させるか
これを確認していきましょう。
そのうえで、休業した日にいくら支払うか
いくら助成されるかによるところはあると思いますが、
とりあえず、建て替え払いはしておかなければならない。
がんばって、この1か月は100%支給、というのもありでしょう。
いや、そこまで払えないから、ということもあるかと思います。
そのあたりをしっかりと考えておくことです。
 
 
今後の注目は、1日の上限額の改定が検討されていることです。
8,330円の壁です。
ちなみに東京都の最低賃金は、1,013円
8時間働くと 8,104円
8,330円との差は、わずか226円
つまり、最低賃金と上限額の差が、226円
なんか、おかしい感じですよね。
なんとか改定してほしいものです。
 
最後に、別件ですが、年度更新のこと。
 
労働保険の申告、納付
「7月10日まで」から「8月31日までに」
 
に変更されています。
 

お問い合わせ

特定社会保険労務士・特定行政書士

              渡邉 勝行

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