雇用調整助成金 ~いくらもらえるの?~

雇用調整助成金(雇調金)
 
いったいいくらもらえるのか?
「そんなの給与が違うのだからわからないよ」
 
でも、ちょっと待って。
上限は簡単に計算できる。
休業させた延べ日数をカウントすれば OK なんです。
 
4月26日、日本経済新聞の1面では、
「全額支給」との見出しが。
私のブログでも、10/10支給としていました。
(本文を読めばわかりますが)
もちろん、間違えではありません。
 
では、実際、いくら支給されるのか?
 
月給30万円の従業員、全部休業で30万円支給 → 30万円もらえる?
よくよくみると94/100だから、282,000円もらえる?
 
いえいえ、上限がほぼ決まっています。
いくらか?
せいぜい、191,590円
(8,330円×23日)
で、これが上限。
給与40万円、50万円、25万円でも、同じ。
給与の締め日が末日の会社で5月なんか、149,940円かな。
 
「え、なんで」と思いますよね。
日経の1面を見てもそんなこと、書いてない。
(ちゃんと書いてほしいものです。)
 
なぜ、そうなるのか?
 
そもそも、雇調金は休業した日、1日につき、○○○円もらえる、となっている。
つまり、休みの日。
さきほどの今年5月。土日祝日が13日ある。
土日祝日が休みの会社では、31日中13日が休み(所定休日)のため、
所定勤務日は、18日。
だから、当然休みとすることができるのは残り18日。
 
「仮に平均賃金が1万円なら、18万円もらえるのでは?」
となるのですが、ここでもう一つの壁、上限額が決まっている。
これが、8,330円
で、5月の場合、8,330円×18日=149,940円
 
基本的に、雇調金は給与の計算期間単位で支給される。
つまり、1か月単位。
で、1か月の所定勤務日数は、20日程度。
で結論。
8,330円×20日=166,600円
 
勤務日数で上下しますが、これが一般的な上限となるかな。
現在の基準では、いくら給与を支給してもこれ以上はなし。
とうぜん平均賃金が、8,330円より低ければもっと少ない。

現在の様式では雇調金の支給額は自動計算されるので、

間違えることはないと思いますが、

目論見と違ったということにならないように。

 
また、情報が日々変わってきています。
上記も変わる可能性があります。
最新の情報の確認を!
 
特定社会保険労務士・特定行政書士
渡邉 勝行
 

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