平成23年(第43回)社会保険労務士試験 択一式 雑感(2)

平成23年(第43回)社会保険労務士試験の択一式試験(2)について、
感じたことを書いてみます。

【労災】
(1)問1、問2、(2)問3、問4、(3)問5、問6、(4)問7、と難易度が全く異なる出題でしたね。

問1、問2は、基本中の基本の出題で合格するためには、必ず正解しないといけない問題です。

問3、問4も、ある程度学習が進んでいる方は得点できた問題ですし、合格するためには、得点すべき問題ですね。

問5、問6は、全く知らない論点ですね。

ただ、問5は何とか糸口を見つけることができたかもしれません。キーワードは「健康管理手帳」です。
安衛法の論点ですが、安衛法67条において、「健康管理手帳」の交付は、都道府県労働局長とされています。この論点は、安衛法の中では基本的な論点として学習していたはずです。
そこから、C、Dを判断してほしいですね。Eについても、費用の請求について、通常の保険給付ではないので、労働基準監督署長ではなく、CDとの関連からでも、都道府県労働局長と判断できればと思います。
戻って、Bの健康管理手帳の基本的な機能として、記録を記入するということに、特に誤りはなさそうだ、と判断できれば、Aしか誤りはないだろう、となっていければと思います。
そこでAですが、文末の「サリン中毒」の判断はできなくとも、「精神障害が対象とならない」という点に違和感を覚えていただければと思います。
まあ、正解できなくとも仕方がない問題だと思いますが、上記のように考えることができるようになることが今後、再起をねらう方のポイントかもしれません。

その流れから問7です。雑則としての出題です。
1つ1つの条項をきちんと押さえているというよりも、他の法令を含め、押さえておく論点です。正解肢と考えられるDの文末、「診療録の提示を命じること」は原則できないでしょうが、法49条1項では「行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に、これらの物件を検査させることができる」とされています。

このような規定ありそうですよね。

このような問題は、法的な感覚を試されているのかもしれませんね。

(続く)

関連記事