平成23年(第43回)社会保険労務士試験 雑感(8) 択一式 一般常識(労一)


平成23年(第43回)社会保険労務士試験

雑感() 択一式 一般常識 労一





労一

解きやすい問題だったと思いますが、

やはり曲者ですね。

〔問1〕

雇用動向調査」に関する問題ですね。

労働経済の指標としてあまりメジャー

なものではありませんが、正解は割と

みつけられたでしょうか?

現在、インターネットの利用が1割未満

という点に気付いていただければ

正解へたどりつくことができたと思われます。


〔問2〕

労働組合基礎調査」と

労使コミュニケーション調査」からの出題でした。

労使コミュニケーション調査は、

毎年行われるものではなく(おおむね5年ごと)、

行われた場合には試験に出題されることが

多くなっています。

出題予想はできた指標ですが、

実際の出題は細かな部分の出題であったため、

得点はしにくい問題だったといえます。

あまりできなくとも仕方がなかった問題です。


〔問3〕

労働経済白書」からの出題ですね。

ADで迷った方が多かったでしょうか?

BCEにつきましては、誤りということは

割と判断できたでしょうか?

Dの賃金カーブの規模間格差の縮小は

大企業における勤続年数の低下が寄与しています。


〔問4〕

労働契約法に関する出題ですね。

在籍出向の場合、「個別の同意」が不要である、

という論点でした。

「在籍出向」と「移籍出向」には大きな違いがあります。

新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件

(最高裁第二小法廷、平成15418日、労働判例84714頁)では、

一定の事情のもと「被告人は、上告人らに対し、

その個別的同意なしに、被上告人の従業員としての地位を

維持しながら出向先であるAにおいてその指揮監督の下

に労務を提供することを命ずる本件各出向命令を

発令することができるというべきである。」

としています。

また、「籍出向といわゆる転籍との本質的な相違は、

出向元との労働契約関係が存続しているか否か

という点にあるのであるから、

出向元との労働契約関係の存続自体が形がい化している

とはいえない本件の場合に、

出向期間の長期化をもって直ちに転籍と同視することはできず、

これを前提として個別的同意を要する旨をいう論旨は、

採用することができない。」としています。


〔問5〕

労働組合法に関する出題ですね。

ADで少し迷った方もいらっしゃるかと思いますが、

Aを正確に押さえておいてもらいたいですね。

労働基準法の労働者の定義と

労働組合法の労働者の定義について、

しっかり押さえておきましょう。


(続く)


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