平成23年(第43回)社会保険労務士試験 雑感(10) 選択式 社会保険編(最終回)

平成23年(第43回)社会保険労務士試験 雑感(10) 選択式 社会保険編

選択式の社会保険編をアップしていませんでした。
中途半端になっていました。
一応年内に気づいてよかったですが、
このところまったく更新していませんでした。
来年の目標は、更新頻度をあげることですね。
それでは、コメントさせていただきます。

〔問5〕(社一)
社会保険に関する一般常識は、介護保険法からの出題でした。
やや、細かい論点からの出題であり、3か所の空欄を埋めるのも大変だったかと思います。
まず、Aでは、④医療保険被保険者証、⑥介護保険被保険者証、⑨高齢受給者証、
⑬主治医意見書が候補となるでしょうか?
こうしてみると、あまり聞きなれない用語かもしれませんが、
Aには「介護保険被保険者証」が入るのは自然かと思います。
よく考えてみましょう。
続いて、要介護認定は、B「その申請のあった日にさかのぼって」
その効力を生じるという点は、やや細かい論点ですが、正確に押さえておいていただきたい論点です。
Cには「3か月間から5か月間までの範囲内」が入りますが、
その直前の6か月間という期間から判断できればよかったです。
D「要介護認定の更新の申請」は、他の「継続の申請」、
「変更の認定の申請」、「延長の申請」との比較、及び問題文
の「要介護認定有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると
見込まれるときに」行うものという視点から、
「更新の申請」を選らんでもらいたい文言でした。
E「公益を代表する委員」については、難しかった空欄だったでしょうか?
以上、4点をめざし、3点は確保したい問題です。

〔問6〕 (健康保険法)
費用負担に関する問題でした。割と埋めることができた問題だったと思われます。
まず、Aの国庫負担について、「予算」の範囲内において、
行われることが容易に埋められたでしょう。
事務については、正解としては、③の「介護納付金」が入るものとなりますが、
⑪の「退職者給付拠出金」も候補となります。
判断は厳しいものですが、本則の「介護納付金」と法附則の「退職者給付拠出金」
との関係から本則を選ぶ必要があったことになります。
なかなか難しかったかもしれません。
次の国庫負担金が、「被保険者数」を基準として算定されること、
「概算払い」ができることは、きちんと埋められないといけません。
Eの「特定健康診査等」も埋められないといけません。
特にCDEについては、平成20年の問5A、Dをしっかり学習していれば
容易な空欄だったといえます。

〔問7〕(厚生年金保険法)
老齢厚生年金の額に関する出題ですね。
改定基準につきましては、調整期間(おおむねマクロ経済スライドの期間)
と調整期間終了後さらには従前額が保障されている期間とわけて考えることが必要ですが、
今回のポイントはその差はあまりなかったように思います。3点は確保できる問題だったと思います。
Aの「再評価率」は押さえておく必要があるかと思います。
Bの1000分の「5.481」の部分は平均標準報酬額から1000分の7.125ではないことを確認しましょう。
続いて新規裁定者と既裁定者の場合の基準ですね。
新規裁定者については「物価変動率」、「名目手取り賃金変動率」を
基準に改定され、既裁定者については「物価変動率」を基準に改定されます。
その既裁定者とは、68歳、つまり65歳からみると「3年後」となります。

〔問8〕(国民年金法)
本則条文からの出題でしたが、
見落としがちの条文でもあります。
「国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」(法74条)に関する出題です。
平成20年には積立金の運用(法75条、76条)からの出題があり、
少し広げて過去問題を検討することで対応するパターンの問題でした。
A「教育及び広報」、B「相談その他の援助」、
E「日本年金機構」については、何とか埋めてもらいたい空欄でした。
C「情報」、D「電子情報処理組織」については、
埋められなくとも仕方がなかった空欄だったかとは思います。

平成23年(第43回)社会保険労務士試験の雑感はこれで終了とします。
これからは、平成24年(第44回)社会保険労務士試験に向けてのお話をしていきます。

もう少し、更新頻度はあげていきたいと思います。

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