スタッフブログ 労災の特別加入とは?
こんにちは!
渡邉事務所スタッフの吉村です。
先日、お客様の労災保険の「特別加入」の申請をしました。
再提出もなかったので一安心です!
一つ知識が増えたので、どのようなものなのか簡単にご紹介したい思います♪
まず、労災保険=労働者災害補償保険なので、対象となるのは、「労働者」となります。
労災保険における労働者とは「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」のことで、
事業主のもとで働いているすべての方にあたります。
アルバイトやパートなど、ちょっとした手伝いをした方も労災保険の対象となる労働者となります。
そのため、社長等は、労災保険の保護は受けることができません。
しかし、労働者 以外 であっても、認められている方は特別に任意で労災保険に加入ができます。
これが労災保険の「特別加入」となります。
特別加入の対象は3種類となっています。
①中小事業主等
②一人親方等、特定作業従事者
③海外派遣者
いわゆる中小企業の社長さんは、①中小事業主等というカテゴリーで特別加入することになります。
詳細は、下記をご参照ください。
労災保険への特別加入 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
また、加入を検討される方は渡邉事務所へお問い合わせください。
新しいことを知る毎日ですが、新人の私にはまだまだ知らないことが沢山ありそうです。
日々精進して参ります(^^)!